国体

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国体(こくたい)とは、本来は政体を意味する語であるが、通常は日本の「国柄」や「天皇制の政体」を意味する語になっている。

概要[編集]

一般的には、日本神話の、皇室万世一系天照大神の子孫であり、天皇は神によって日本の永遠の統治権が与えられている(天壌無窮の神勅[1]、という思想を背景として、とりわけ、他国との対比において、王朝交代・易姓革命・近代においては市民革命が起きなかったことを、日本の国体の表れとして重視する立場が伝統的に主流となってきた。また、論者の大部分は天皇による国家統治を国体の不可欠の要素として主張する。

ただし、不変の国体の存在を措定するかぎりにおいて、国体論は概して民族主義的・保守主義的立場といってよいが、その範囲内で、具体的に何を日本の国体の本質とみなすかは、時代や論者によって差異がある。

このほか「国体思想」の要素として、

  • 神国思想:日本の国家と皇統は神々に由来し、日本は神々に守護されているという信仰。特に昭和戦前期は天皇を現人神と仰いだ(『国体の本義』・修身の教科書など)。神国思想は、太平洋戦争で敗北した為崩壊したとする論者もある。
  • 皇国史観:天皇を中心とする日本の国の歴史を称揚する歴史観。
  • 国民道徳論:忠君報国や親孝行などを日本の古来からの道徳として称揚する(教育勅語など)。
  • 家族国家論:日本の国家を一大家族に擬制し、皇室を国民の宗家とし、天皇を家長にたとえる。
  • 君主国体説:諸国家を「主権」の所在により君主国体と民主国体に分類し、日本を君主国体とする憲法学説(穂積八束上杉慎吉)。
  • 立憲主義・民本主義:天皇による統治は国民のために行われるべきと主張する(美濃部達吉吉野作造など)。

などが挙げられる。

近代に入ってからは、英米系のコモン・ローの考えを元にした保守主義の法哲学・公法学・憲法論の立場から、以下のような主張もなされている。国体は、建国以来不文憲法の根拠として存在してきた。明治になって制定された大日本帝国憲法は、この不文憲法の根拠である国体を根底にし、主に伊藤博文が海外視察によって影響を受けたドイツ諸邦の憲法を参照して構成されたものである。「国制」即ち、国を治める形、国家意思決定過程の定めを意味するverfassungの語を、当初「国憲」と訳してたことからも明らかなように、自然国家としての連続性を意味する国体の表出が、不文成文の憲法であるという相関関係にあるともいえる。憲法思想的には、日本コモン・ローをベースにしており、英国憲法とその法位相を同じくするものである。

「国体」は繁字体では「國體」と書き、古くから漢籍に見える。「国体」の文字は『管子』君子篇では「国を組織する骨子」の意味で、『春秋穀梁伝』では「国を支える器」の意味で用いられている。古代日本でも『出雲国造神賀詞』に「国体」と書いて「クニカタ」と読む言葉があり「国の様子」を意味している。

国家観の意味で「国体」の語が用いられるようになったのは江戸後期以降であるが、それ以前にも国体の萌芽となる思想はあらわれていた。そのひとつは、日本を神々の国であるとする神国思想、もうひとつは皇位の血統性を強調する皇国思想である。

記紀[編集]

古事記』・『日本書紀』は、日本の国家と天皇の由来を語りおこしており、それ自体が神国思想といえる。一方、皇位の血統的連続性を直接明言する記述は意外に少なく『日本書紀』の一書(別伝)に天壌無窮の神勅がみられる程度である。これは、天皇の先祖が高天原から降下したという天孫降臨において、天降りする孫に天照大神が与えたとされる言葉である。皇位の栄えは天地とともに無限であろう、と言祝(ことほ)ぐ。昭和戦前期に強調された言葉ではあるが、『日本書紀』の本文では採用されておらず、編纂時に強調されていなかったようである。ただし、『古事記』・『日本書紀』はその全体が、皇統の系譜を叙述の規範としており、皇位の血統的連続性いわゆる万世一系を前提とした史書である。

古代[編集]

一説には、雄略天皇は、中華皇帝から倭王に封じられた最後の天皇であり、これ以降、日本天皇は中華皇帝に臣下の礼をとらなくなる。雄略天皇はまた国内では「治天下大王」を名乗り、自己より上位の権威を認めない姿勢を示した。

武烈天皇の死去に伴って、大和の有力豪族たちは自ら即位せずに、敢えて皇族を遠く北陸からむかえ皇位に推戴した。これが継体天皇である。こうした有力豪族たちの行動は、皇位には何よりも血統性が重要であるという一種の信仰を背景としたものであり、日本独自の国体観の始まりといえる。

  • 十七条憲法(注、官民に対する教諭書的性格が強く、現在の「憲法」の概念とは異なる。)
  • 「日の出づる処の天子」(607年、推古天皇15年、聖徳太子の皇帝に送ったとされる親書の一節。)頼山陽は『日本楽府』の冒頭の詩「日出処」で、「日の出ずる処、日の没する処」を易姓革命による中華王朝の存亡流転に対比して、万世一系の皇統を護る日本の国体の永久不変を常昇する東海の一輪の太陽に例えた。翌年の608年、推古天皇15年、遣隋使小野妹子の携えた国書に、「東の天皇、敬みて西の皇帝に曰す。」とある。『日本書紀
  • 大化改新
  • 和気清麻呂の物語。769年、宇佐神宮より天皇の位を道鏡に譲れとの神託がくだったが、和気清麻呂が勅使として参向し、以前の神託を否定し、即位計画は破綻して皇位につくことはなかった。天皇の皇位継承についての男系子孫継承の原則を破壊しようとした道鏡は、和気清麻呂によってその野望を打ち砕かれた。
  • 王土王民思想律令制参照。)

中世[編集]

中世の体制は、皇室・摂関家・大寺社・将軍家などの権門勢家が縦割りで支配するものであり、権門勢家間の垣根を越えて日本の国の一体感を強調する目的で神国思想が持ち出されることがあった。特に、元寇など日本の国防上の危機感が高まったときに神国思想が強調された。

朱子学が鎌倉後期に日本に伝来すると、その正統主義、尊王斥覇の思想が日本の国体観に加わった。

後醍醐天皇は鎌倉幕府を打倒し天皇親政を試みた。鎌倉幕府の倒壊から南北朝時代を物語る『太平記』は、楠木正成などの南朝方武将を好意的に描き、後の歴史観に大きな影響を残した。また南朝方の有力公家北畠親房は南朝の正統性を主張するために歴史書『神皇正統記』を著し、皇国史観の元祖となった。又、戦国時代末期には、豊臣秀吉が外国宛書簡で神国思想が表明された。これは、江戸幕府を樹立した徳川家康にも継承された。

江戸時代[編集]

江戸時代に入ると学者による論説が登場した。これには儒学者の流れと国学者の流れがある。

儒学者流では、山崎闇斎とその学統が有名である。山崎闇斎は神儒一致(神道と儒教との一体化)の垂加神道を唱え、その弟子浅見絅斎は『靖献遺言』を著し尊皇思想の源流となった。闇斎は、皇統はそれ自体が道の存在を示しており、さらには天皇こそが儒教的な人倫の道の体現者であるとした。一説には、孫弟子の栗山潜峰(1671‐1706)は、国体の語を日本独自の国家観の意味で初めて用いたといわれている。 水戸藩作成の史書『大日本史』には、孫弟子の三宅観瀾栗山潜峰らが編纂に携わった。『大日本史』は、朱子学の正統主義の立場から、南朝正統論を強調した。水戸学では日本とは一つの道徳的実残の運動体(国体)であると考えられており、山崎闇斎の思想とともに幕末の尊皇攘夷運動の思想的契機の一つとなった。

一方、国学者流では本居宣長が影響も大きい。ほとんど読めなくなっていた『古事記』の解読にほぼ成功して、神国思想を強調した。

国体の語を用いた国家論が本格的に始まるのは江戸後期の水戸学からである。 会沢正志斎は著書『新論』(1825年)の冒頭で国体と題した章を設けて尊皇攘夷を論じた。また、藤田東湖が起草し同藩主徳川斉昭が撰文した『弘道館記』(1837年)は「国体以之尊厳」と刻み、日本の道徳が皇統に由来することを説いた。これら水戸学者の著作は幕末の志士たちの間で広く読まれたことから、「国体」の語が一般に通用するとともに、水戸学流の国体観念が明治維新の原動力となる。

吉田松蔭は『講孟余話』を著して日本固有の国体を強調した。長州藩の老儒山県太崋がこれを批判し、両者の間で論争になった。後、吉田松蔭門下から明治政府の高官となった者が多く、吉田松蔭の国体観が明治国家に与えた影響は大きい。

水戸学の国体論とは別に大きな影響力を持ったものとして頼山陽日本外史』がある。これは「国体」の語を用いていないが、尊皇思想を背景に南朝方武将の楠木氏や新田氏を忠臣として描写しており、幕末の志士の間で多くの愛読者を獲得した。

国学者平田篤胤は神国思想に基づく国体を論じた。篤胤は禁書であったキリスト教関係の書を参照して、「アメノミナカヌシノカミ」(天御中主神)を創造神に位置づけ、世界を「幽冥界」と「顕明界」とに分け、前者は「オオクニヌシノミコト」(大国主命)が、後者は「天皇」が統治する世界であると考えた。そして天皇を全世界(人類・生物・物質)の統治者として位置づけた(平田篤胤『霊能御柱』)。こうした平田国学は豪商豪農層に広い支持を獲得し、一部の武士階級にも尊皇攘夷の思想を育んだ。この解釈は1880年に始まる神道事務局祭神論争での出雲派の敗北によって表面上は衰退したが、現在でも神道系の新興宗教の多くはこの解釈を奉じている。

なお、この頃の「国体」の語の用法にはブレがあり、例えば、国が鎖国から開国に転じることを「国体変革」と呼んでいる事例や、幕藩体制を「国体」と称している例がある。島崎藤村の『夜明け前』(第一部下12章5節)には松平容堂は薩長の態度を飽き足りないとして、「一新更始の道を慶喜に建白した(中略)。天下万民と共に公明正大の道理に帰り、皇国数百年の「国体」を一変して、王政復古の業を建つべき一大機会に到達したと力説した。」とある。これは「国体」の語を広く国家体制の意味で用いていることによる。

戦前[編集]

明治国家と明治憲法[編集]

加藤弘之は『国体新論』を著して「人民を以て独り天皇の私有臣僕となすが如き」「従来称する国体」は「野鄙陋劣」であると批判し、「欧州の開明論」による「国家君民の権利義務」の理が「公明正大なる国体」であると主張した。これは明治政府の一部から強い批判を受けたため、加藤弘之は著書を自ら絶版するとともに、思想を転向し、社会進化論に基づき明治国家を擁護するようになる。

1876年(和暦??年)、元老院に憲法起草を命じる勅語は「我が建国の体に基き広く海外各国の成法を斟酌して以て国憲を定めんとす」としており、「建国の体」即ち国体に基づいた憲法が要求された。これを受けて元老院が作成した憲法案は、伊藤博文に「各国の憲法を取り集めて焼き直ししただけであり、我が国体人情等に少しも注意したものとは察せられない」と反対され、廃案になった。

1881年(明治14年)10月12日に、次のような国会開設の勅諭が発された。

「朕、祖宗二千五百有余年の鴻緒を嗣ぎ、中古紐を解くの乾綱を振張し、大政の統一を総覧し、又、つとに立憲の政体を建て、後世子孫継ぐべきの業をなさんこと期す。さきに明治八年に元老院を設け、十一年に府県会を開かしむ。これ皆、漸次、基を創め、序に循て歩を進むるの道によるにあらざるはなし。なんじ有衆また朕が心を諒とせん。顧みるに、立国の体、国おのおの宜しきを殊にす。非常の事業、実に軽挙に便ならず。わが祖わが宗、照臨して上に在り。遺烈を揚げ、洪模を弘め、古今を変通して、断じてこれを行う責め、朕が躬に在り。まさに明治二十三年を期し、議員を召し、国会を開き、もって朕が初志を成さんとす。今、在廷臣僚に命じ、仮すに時日をもってし、経画の責に当らしむ。その組織権限に至っては、朕、親ら衷を裁し、時に及んで公布する所あらんとす。朕おもうに、人心進むに偏して、時会速なるを競う。浮言相動かし、ついに大計を遺る。これ宜しく今に及んで謨訓を明徴し、もって朝野臣民に公示すべし。もしなお故さらに躁急を争い、事変を煽し、国安を害する者あらば、所するに国典をもってすべし。特にここに言明し、なんじ有衆に諭す。

奉勅 太政大臣 三条実美」

この勅諭においては「立国の体」即ち国体のそれぞれの国における固有性と、当時の国家一大事業として「立憲の政体を建て」る事の弁別が既に明確となっている。憲法起草を命じられた伊藤博文は欧州で憲法調査を終えて帰国した後、1884年、閣議の席上で「憲法政治を施行すれば、おのずから国体が変換する」と演説した。伊藤の部下であった金子堅太郎は伊藤を批判して「上に万世一系の天子が君臨するというこの国体にはなんらの変換もありませぬ。閣下は国体と政体との意味を取り違えておられる」と主張。伊藤は「国会を開いて政体を変えればこれも国体変換ではないか」と反駁したものの、これ以降国体変換を口にすることはなくなった。帝国憲法制定後、伊藤の私著の形で刊行された半公式注釈書『憲法義解』では「我が固有の国体は憲法によってますます鞏固なること」を謳った。

君主国体説[編集]

上杉慎吉は「天皇主権者タルコトハ我ガ日本ノ国体ニシテ、人民ガ主権タルハアメリカ合衆国ノ国体ナリ」 [2]と述べている。

東京帝国大学で憲法学を教授していた筧克彦法学博士は、貞明皇后に「古神道及び国体学」に関し皇后宮にて進講。御進講録「神ながらの道」は皇后宮職より公刊。また昭和10年文部省開催の、憲法講習会の講演録「大日本帝國憲法の根本義」を文部省憲法教育資料中の1冊として上梓。同書には以下のようにある。

  • 「皇国神ながらの御主人様。御親様の御威力と皇国大生命の力とは不二たることを貴き性質とする。」
  • 「天皇様と国家とはもと二元的に相対立せる存在ではなく、神代ながらに不二である。 皇国は、天孫(皇孫)天降りによりて開かれ。開かれし当初より一生命、一徳、一統治権。」「引用は『大日本帝國憲法の根本義』皇学会、1936年。による。」

天孫降臨より皇国神ながらの御主人様つまり国家主体として、天皇がある事をあきらかにした同講演が文部省主催であったことで、国家公認の国体学の権威としての地位をかため、皇太后宮より著作が公刊されたことにも伴い、帝国政府部内の国体説としては敗戦まで批判を許さなかった。詳細は筧克彦参照。

家族国家論の流行[編集]

日清戦争の勝利や治外法権の撤廃などを背景に、欧米の論理に囚われない日本独自の国体論が新たな形で登場する。すなわち、日本の国民を先祖を同じくする一大家族に喩え、皇室を国民の本家に位置付ける家族国家論が流行し始める。憲法学者穂積八束は「我が日本固有の国体と国民道徳との基礎は祖先教に淵源す。祖先教とは先祖崇拝の大義を謂う。」「天祖は国民の始祖にして天皇は国民の宗家たり」(『国民教育 愛国心』1897年)と述べ、また、高山樗牛も「皇室は宗家にして国民は末族なり」(「我国体と新版図」『太陽』1897年)とした。井上哲次郎も「我国は其総合家族制度の究極のものにして、其家長が天皇なり。」(「我国体と家族制度」1911年)としている。

南北朝正閏問題南北朝正閏論参照。

大正デモクラシーと国体[編集]

美濃部上杉論争天皇機関説参照。

民本主義[編集]

民本主義の主唱者吉野作造は「君民同治を理想とする所の民本主義の政治は、…寧ろ国体観念を鞏固にするものである。」(「民主主義と国体問題」『大学評論』1917年)と述べ、憲法学者美濃部達吉は「政治上の意義に於ての民主主義は…毫も我が国体に抵触するものではなく、却って益々国体の尊貴を発揮する所以である。」(「近代政治の民主的傾向」『太陽』1918年)と主張した。明治期にはキリスト教を排撃していた井上哲次郎も、「日本の国体は万世一系の皇統を中心として来れるもの、日本は君主国にして民本主義を取れり、君主主義と民主主義との調和を保てるものにして其所に我国体の安全は存す」(『我国体と世界の趨勢』)と、民主主義に寄る姿勢を示した。

1921年(和暦??年)、内務省神社局は『国体論史』を出版し、国体論の歴史を概観するとともに、「神話はその国民の理想、精神として最も尊重すべし。それは尊重すべきのみ、これを根拠として我が国体の尊厳を説かんと欲するは危し。先入主として、これらの『国造り説』と相容れざる進化学上の知識を注入せられおる国民はあるいはこれを信ずる事をえざるが故なり」とした。内務省神社局がこのような見解を示していたことは注目される。 内務省神社局局長であった水野錬太郎(内務大臣・文部大臣・神職会会長等も歴任。「天皇の政治利用」だと非難されて文部大臣辞任に追い込まれた。水野文相優諚問題参照。)は「日本の仏教は早くから国体精神と同一化し、儒教も、もとより国体精神と同一化してをり、そのほか外国の新文明新思想も国体精神と一致しつつあるもので、外来の思想を論難したり議論すべきでない」 [3]と述べている。

ファシズム時代[編集]

治安維持法[編集]

1922年(和暦??年)、共産主義インターナショナルコミンテルンは日本の君主制廃止をテーゼに掲げた(日本共産党においてはこの22テーゼは草案段階に終わるが)。このような国体変革を狙った外国勢力主導の動きに対して、1925年公布の治安維持法は「国体の変革」を目的とした結社を禁止し、さらに1928年の法改正で最高刑が死刑に引き上げられた。治安維持法でいうところの「国体」は大審院判決によれば「我帝国は万世一系の天皇君臨し統治権を総覧し給ふことを以て其の国体と為し治安維持法に所謂国体の意義亦此の如くすへきものとす」(大判昭和4年5月31日刑集八巻317頁)とされた。治安維持法により共産主義が厳しく弾圧されるとともに、この頃から国体変革が言語タブーと化すようになる。

国体の名を借る政争[編集]

1927年(和暦??年)、新たに結成された立憲民政党が政綱に「議会中心的主義」と掲げたのに対し、翌年、その対立政党である立憲政友会鈴木喜三郎(当時内相)は「議会中心主義などという思想は、民主主義の潮流に棹さした英米流のものであって、わが国体とは相容れない」(大阪朝日新聞1928年2月20日)と批判。逆に、政友会内閣が締結したパリ不戦条約に「人民の名において」という文言があったのをとらえて、野党民政党はこれを国体に反するものとして論難した。大正デモクラシー的国体論とは逆の方向へと議会人自らが歩みだしたのである。

国体明徴運動[編集]

文部省の思想問題対策[編集]

  • 文部省は国民精神文化研究所を「我が国体、国民精神の原理を闡明にし、国民文化を発揚し、外来思想を批判し、マルキシズムに対抗するに足る理論体系の建設を目的とする、有力なる研究機関を設くる」ために設置(学生思想問題調査委員会答申、1932年5月)。
  • 文部省『国体の本義』『臣民の道』

第二次世界大戦[編集]

  • 「天皇が最高権力者として治める政体」を意味する所の「国体」思想は、第二次世界大戦で頂点に達した。第二次世界大戦末期の1945年2月には、近衛文麿が戦争の終結を昭和天皇に進言したが、昭和天皇は近衛の要求を却下し、戦争を引き伸ばそうとする勢力は「国体護持」を主張した。この結果、広島長崎への原爆投下が起こったのである。
  • 大東亜戦争終結ノ詔書終戦詔書「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」1945年(和暦??年)8月14日

戦後[編集]

  • 憲法改正審議における政府答弁「御誓文の精神、それが日本国の国体であります。」「日本国は民主主義であり、デモクラシーそのものであり、あえて君権政治とか、あるいは圧制政治の国体でなかったことは明瞭であります。」「日本においては他国におけるがごとき暴虐なる政治とか、あるいは民意を無視した政治の行われたことはないのであります。民の心を心とせられることが日本の国体であります。故に民主政治は新憲法によって初めて創立せられたのではなくして、従来国そのものにあつた事柄を単に再び違った文字で表わしたに過ぎないものであります。」(以上吉田茂)「日本の国体というものは先にも申しましたように、いわば憧れの中心として、天皇を基本としつつ国民が統合をしておるという所に根底があると考えます。その点におきまして毫末も国体は変らないのであります。」「稍々近き過去の日本の学術界の議論等におきましては、その時その時の情勢において現われておる或る原理を、直ちに国体の根本原理として論議しておった嫌いがあるのであります。私はその所に重きを置かないのであります。いわばそういうものは政体的な原理であると考えて居ります。根本におきまして我々の持っておる国体は毫も変らないのであって、例えば水は流れても川は流れないのである。」(以上金森徳次郎国務大臣、昭和21年6月25日衆議院本会議答弁)

共産主義インターナショナルコミンテルン1932年テーゼはドイツ語のMonarchieで我が国の政体を規定。君主制の転覆を指令した。日本共産党はこれを天皇制と翻訳。天皇制反対の主張を抱くも、戦前は、一般には天皇制反対の主張及び天皇制の語は普及しなかった。終戦と米軍を主力とする連合軍による占領により、日本共産党指導部は釈放された。それにともない、共産主義思想の影響下に、学術研究、言論、社会運動場裏における天皇制の語は一般化し。「天皇を中心とする国家体制」を否定的にとらえる論者の間では広く用いられる。 日本共産党及び同党の周辺知識人の主張によると、国体には「ほとんど同義」 [4]の語に天皇制がある。日本共産党新日本出版社、参照。

  • 2004年(和暦??年)日本共産党は綱領を改定「現行、2009年現在」天皇制について、綱領では、「一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではない。」「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだ」という方針をうちだしている。「尚、wikipediaの天皇制の項目は政体のカテゴリーに分類されており、本項目、国体には、直接の関係をもたないが参考まで。」日本の場合は主に共産主義勢力から「天皇制ファシズム」と称されることがある[5][6]天皇制ファシズム参照)。
  • 国体の言語タブー化。本来の大和言葉、国柄(くにがら)への言換え。
  • 国旗国歌法案の国会審議において、国歌の君が代の意味を質された政府は「国歌君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である」(平成11年6月29日衆議院本会議小渕総理)と答弁。
  • 「天皇を中心とした神の国」発言。内閣総理大臣森喜朗は、2000年(和暦??年)5月15日東京都内神道政治連盟国会議員懇談会の結成30周年記念祝賀会で「今、私は政府側におるわけでございますが、若干及び腰になる事をしっかりと前面に出して、日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞ、ということを国民の皆さんにしっかりと承知をして載く、その思いでですね、私達が活動して30年になったわけでございます。比較的私達の同期というのはしぶとくて、結構国会に残っておりますのは、神様を大事にしているから、ちゃんと当選させてもらえるんだなあと思っているわけでございます。」と発言した。

[編集]

  1. 「天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊を降し給ふに先立つて、御弟素戔嗚ノ尊の御子孫であらせられる大国主ノ神を中心とする出雲の神々が、大命を畏んで恭順せられ、こゝに皇孫は豊葦原の瑞穂の国に降臨遊ばされることになつた。而して皇孫降臨の際に授け給うた天壌無窮の神勅には、豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みづほ)の国は、是れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜しく爾皇孫(いましすめみま)就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ)宝祚(あまつひつぎ)の隆えまさむこと、当に天壌(あめつち)と窮りなかるべし。と仰せられてある。即ちこゝに儼然たる君臣の大義が昭示せられて、我が国体は確立し、すべしろしめす大神たる天照大神の御子孫が、この瑞穂の国に君臨し給ひ、その御位の隆えまさんこと天壌と共に窮りないのである。而してこの肇国の大義は、皇孫の降臨によつて万古不易に豊葦原の瑞穂の国に実現されるのである。」『国体の本義
  2. 上杉慎吉『帝国憲法』(1924年)大正13年度東京帝国大学講義 謄写版
  3. 『水野博士古稀記念 論策と随筆』水野博士古稀祝賀会事務所刊、1937年。
  4. 『社会科学総合辞典』新日本出版社、1992年、189頁、「国体」の項。
  5. 日本反帝同盟の研究-共産主義運動と平和運動『1930年代日本共産党史論』の第2章 田中真人
  6. 『社会学小辞典』(有斐閣・1982年・増補版)の「天皇制ファシズム」の項には〈日本の場合、イタリアやドイツなどのような「下から」の運動による国家権力の掌握ではなく、天皇制国家権力自体が「上から」なし崩し的にファシズム化していったので、天皇制ファシズムと呼ばれる。〉とある。

参考文献[編集]

  • 概要、『国体の本義』文部省編纂内閣印刷局印刷発行、1937年5月31日。
  • 概要、筧克彦述『神ながらの道』皇后宮職 、1925年6月 。(尚 書誌ID 000002065114 「国立国会図書館」所蔵を用いた
  • 概要、中西旭主筆『世界観の確立』『尊皇の大義』台湾総督府国民精神研修所、1941年3月。
  • 概要、verfassungの邦訳の解説として(国を治める)過程の語義が含まれるかについて、Schmitt () SchmittCarl [ Verfassungslehre ] 1928,Auflage.
  • 筧克彦述『大日本帝国憲法の根本義』文部省、1936年、( 憲法教育資料 )資料 ID 1120977508 「東京都立中央図書館」所蔵

関係項目[編集]