暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする日本法律である。略称は暴対法暴力団対策法暴力団新法など。

内容[編集]

「暴力団」および指定
本法では、まず、規制の対象を明確にするため、暴力団を「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(2条2号)。そして、都道府県公安委員会が、暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定する(3条)。さらに、暴力団(指定暴力団を除く。)の全部又は大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は指定暴力団の連合体として指定される(4条)。2012年(平成24年)10月より、対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し(15条の2)、また、指定暴力団の構成員等が凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定する(30条の8)。
「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則
本法は第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、又は唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(第3章)。第4章において、指定暴力団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。
これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている(第8章)。なお、「警戒区域」(暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域)と定められた区域内における禁止行為の違反については、措置命令を経ずに罰則を科すことが規定されている(直罰規定)。
暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定められている(第6章)。
民事責任の特則
上記に加えて、指定暴力団の代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定暴力団同士の抗争または指定暴力団内における抗争により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは指定暴力団の代表者等は無過失責任を負うことになる(31条)。さらに、指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときについても、代表者等が直接または間接に利益を受ける立場に無いとき、指定暴力団員による威力利用資金獲得行為が指定暴力団員以外の者による強要によってなされかつ代表者等が無過失の場合を除いて、損害賠償責任を負う(31条の2)。なお、これらの規定は民法に基づく不法行為責任を別に負うことを排除するものではない(31条の3)。
改正
2008年5月2日に改正され同日一部施行、8月1日に完全施行された[1]
2012年7月に企業襲撃を繰り返したり、抗争事件を起こしたりする暴力団を新たに「特定危険指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」に指定して等の対策を盛り込んだ改正案が成立し、10月30日施行された。

禁止される具体的な行為[編集]

本法は以下の行為を禁止する。

  1. 口止め料を要求する行為
  2. 寄付金や賛助金等を要求する行為
  3. 下請参入等を要求する行為
  4. 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
  5. 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
  6. 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
  7. 不当な方法で債権を取り立てる行為
  8. 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
  9. 貸付け及び手形の割引を不当に要求する行為
  10. 信用取引を不当に要求する行為
  11. 株式の買取り等を不当に要求する行為
  12. 預貯金の受入れを不当に要求する行為
  13. 地上げをする行為
  14. 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
  15. 宅建業者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
  16. 宅建業者以外の者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
  17. 建設業者に対して建設工事を不当に要求する行為
  18. 集会施設の利用を不当に要求する行為
  19. 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
  20. 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
  21. 役所に対して自己に有利な行政処分を要求する行為
  22. 役所に対して他人に不利な行政処分を要求する行為
  23. 国等に対して自己を公共工事等の入札に参加させることを要求する行為
  24. 国等に対して他人を公共工事等の入札に参加させないことを要求する行為
  25. 人に対して公共工事等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為
  26. 国等に対して自己を公共工事等の契約の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為
  27. 国等に対して公共工事等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為

影響[編集]

1992年(平成4年)3月1日に施行された。山口組稲川会住吉会など22の暴力団が、本法による指定暴力団とされている。 本法によって、暴力団員の数は減少し、暴力団事務所の撤去も進んだ。また、対立抗争事件数も減少し、その継続期間も短縮傾向にある。さらに、暴力団員による資金獲得活動も困難になった。

しかし、本法の施行の結果、暴力団の活動が法律に触れぬように巧妙になり、一般企業社会への進出(企業舎弟の増加)や組織擬装が増加するなど、組織の不透明化・マフィア化が進んだ。また、組織犯罪の国際化や、暴力団の寡占化や政治的殺害も進むことが懸念される。

議論[編集]

本法は、日本国憲法21条1項が保障する「結社の自由」を不当に制限し違憲であるとの主張がある。制定時、暴力団員や支援者らが、抗議のデモ行進や座り込みをし、各地で本法の違憲を主張した訴訟を提起した。弁護士の遠藤誠は、本法の違憲を主張する行政訴訟の弁護に際して、山口組からの12億円余の資金提供の申出を受けたが断り、無償で弁護した。また、遠藤と野村秋介の音頭により、暴力団有志による「任侠市民連合」、右翼団体一水会の青年組織「統一戦線義勇軍」、新左翼日本共産党(行動派)が合同で、デモ行進などによる反対運動を展開した。

二代目工藤連合草野一家が提起した訴訟において、福岡地方裁判所は、「暴力団も個人の結合である団体、結社であり、構成する個人については、その憲法上の人権保障の規定は当然に効力が及ぶものであるから、一律にその結社や行動等を禁止し、規制することは、憲法の基本的人権保障の趣旨を無視し、各条項を形骸化し、個人の思想、良心を弾圧する結果を招来しかねない」し、「法3条による指定暴力団との指定処分は、その指定された団体が法に抵触し、存在を許されないとの印象を与えることになることは、払拭できず、その指定された団体の構成員が、いわば暴力的行為を常習する者との印象を受けることは免れないところであり、また、憲法14条1項にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものである(最高裁昭和39年5月27日判決民集18巻4号676頁)が、少なくとも原告主張のとおり、犯罪経歴保有者の地位は、右にいう社会的身分に当たると解することができ、これを理由として他と異なる取扱いをすることには慎重でなければならないところである」としながら、本法につき、「立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり(同法1条)、この目的自体は必要かつ合理的なもの」であり、「ただ特定の団体の壊滅等のためにのみ制定されたものではない上、暴力団の構成員にとっては、法が企図する規制は、自らの他の人権侵害を阻止される結果になるというにすぎず」、「団体の活動の制限、団体の解散等のような団体への直接の規制は、行うこととされておらず、指定については、一応3年間の有効期限を限ってなされ、また、指定に当たっては、暴力団しか有しない団体的特徴を法文上で明示し、対象の範囲の拡大をなくすとともに審査専門委員制度(法27条)と不服申立制度(法26条)を設けて暴力団の規定の趣旨に逸脱した指定がされないように配慮がされている上、直接には指定暴力団の構成員の具体的な暴力的要求行為が規制されることになっており」、「暴対法による規制の目的は、公共の福祉の観点からのものであり、一応の合理性がある制度ということができ」、憲法21条1項に違反しないとした (平成7年3月28日 判例タイムズ894号92頁)。

平成24年12月27日に福岡県および山口県の公安委員会が工藤会を「特定危険指定暴力団」に指定したことから、工藤会は平成25年1月18日に指定処分の取り消しを求める訴えを福岡地裁および山口地裁に提起した。代理人弁護士は「改正暴対法は工藤会の活動を著しく制限するもので、表現の自由や結社の自由を定めた憲法にも違反している」としている。[2]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 暴力団対策法制研究会編 警察庁刑事局暴力団対策部監修『逐条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』立花書房、1995年、ISBN 978-4803723663
  • 暴力団対策法研究会編 成田頼明監修『暴力団対策法の解説-新法による民暴対策 市民と企業を守る!』民事法研究会、1992年、ISBN 978-4944027217
  • 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会編『注解暴力団対策法―逐条解説と比較法研究』民事法研究会、1997年、ISBN 978-4944027989
  • 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編『民事介入暴力対策マニュアル』ぎょうせい、2009年(第4版、初版1994年)、ISBN 978-4324085455

関連項目[編集]

外部リンク[編集]