過度経済力集中排除法

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過度経済力集中排除法
通称・略称 集排法
法令番号 昭和 22年12月18日法律第207号
効力 廃止―昭和30年7月25日
(昭和30年7月25日法律第87号)
種類 経済法行政法
主な内容 財閥企業による経済支配の排除とその手続
関連法令 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
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過度経済力集中排除法(かどけいざいりょくしゅうちゅうはいじょほう)とは、日本において第二次世界大戦直後の1947年12月18日片山内閣の時に公布された法律である。

概要[編集]

当時の連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の最高司令官、ダグラス・マッカーサーの指示のもと行われた財閥解体を実施するための法律で、巨大独占企業を分割するための手続を定めていた。

当初、325もの会社が分割の対象として指定されたが、その後のGHQの方針転換により、実際に分割されたのは下記の11社にとどまった。独占禁止法により持株会社が禁止されたため、コンツェルンの形での財閥はなくなったが、三井財閥住友財閥三菱財閥などは株式の持ち合う企業グループという形でその後も温存されることになる。

なお、本法は過度経済力集中排除法等を廃止する法律(昭和30年7月25日法律第87号)により同日をもって廃止された。

分割された会社[編集]

参考[編集]

  1. 陸上交通事業調整法に基づいて合併成立した鉄道会社は、過度経済力集中排除法の対象外とされた。このため、いわゆる「大東急」(戦時統合下の東京急行電鉄)の解体は、過度経済力集中排除法の適用を直接受けて実施された訳ではない。
  2. 1949年に実施された帝国銀行の分割は同法とは無関係である。
  3. 1950年に実施された三井物産三菱商事の解体も、同法とは別個に実施された。また、富士産業(旧・中島飛行機)の解体も同様である。
  4. 下記は状況が似ているが、同法の適用による企業分割ではなく、企業再建整備計画による分割である。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]